在留資格申請

在留資格申請

外国人の在留資格申請は当事務所へ 中国語対応可!

自分でビザを申請すると、不受理、不許可、更新不可、 更新しても1年許可、になりがち。

更新時、在留期間を3年、5年へ ステップアップしたい方、また将来的に、永住や帰化をお考えの方は、5年後、10年後を考えて最初から計画的に 申請することが大切です!

許可になってからの再申請は、難易度が上がります!

特に経営管理ビザは、会社の会計・申告 ができていないと、更新に不利 になります。1年分の会計をためると大変です!

当事務所は、ビザと会計の両方をサポートできますので、特に経営管理ビザの方は、ぜひ一度お問い合わせください!

在留資格申請報酬

認定、変更 100,000円~(+税)
更新(転職なし) 50,000円~(+税)

本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、群馬県、茨城県、群馬県、栃木県、新潟県在住の方、対応いたします。
(印紙税、交通費、郵送費などは別途いただきます)

当事務所の特徴

  • 就労ビザ、特に「経営管理」はおまかせください
  • 事業計画、会社設立、登記から、ビザ取得後の「会計記帳代行」「税務申告」までサポート!
  • 古物業、宅建業、旅行業等の「許認可申請」も致します。
  • すべて中国語対応可!(電話・面談)
  • 代表は元・銀行マン。中国に12年滞在、中国語堪能。

★就労ビザの種類★

経営・管理ビザにあたる活動の範囲

(1)日本ですでに経営されている事業を経営、または管理する活動
(2)日本で事業経営を行っている人や会社に代わって、経営や管理を行う活動

技術・人文知識・国際業務ビザにあたる活動の範囲

いわゆる、会社に正社員として就職するための資格です。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う以下の活動
(1)理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務に従事する活動
(2)法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術、もしくは知識を要する業務に従事する活動
(3)または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動

企業内転勤ビザにあたる活動の範囲

日本に本店、支店その他事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所で行う技術・人文知識・国際業務の活動

技能ビザにあたる活動の範囲

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

例)調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、 動物の調教、 石油・地熱等掘削調査、航空操縦士、スポーツ指導者、ワイン鑑定

ビザ申請業務のサービス内容

1.起業コンサルティング、アドバイス

ていねいなヒアリング、親身な対応で、依頼者さまのニーズをくみとり、最適なアドバイスを致します

2.書類作成

必要な書類、情報、条件などをチェックし、経験豊富なプロが書類を作成します

3.入管へ提出

基本的に、当事務所の行政書士が入管への申請、追加資料の提出、入管とのやりとり、在留カードの受取などすべて対応致します。入管に長時間並ぶ必要はありません。

4.不許可の場合、入管の説明に立会い

万一、残念ながら不許可となった場合でも、行政書士が担当官から不許可理由を しっかりヒアリングし、可能な場合、すみやかに無料で再申請します。(※条件により有料の場合もございます)

★ビザ申請の流れ★ 経営管理ビザの例 ~おまかせで

まずはお電話・予約

※ご来所日時を予約してください。中国語OK!

無料面談・ヒアリング

ご契約・入金

※ご相談は初回無料です。ご依頼が決まれば会社設立、ビザの面談へ。(別の日でもOK)

会社設立 書類作成

※まずは会社設立から。ビザも書類収集などできるところから始まります。

認証・会社登記

ビザの書類収集・作成

完成書類の確認

メール等で完成書類をご確認いただきます。※ご質問、ご希望にも、ていねいに対応致します。

入管へ申請

※申請書類の控えも差し上げます。

認定・許可の連絡

※変更、更新許可までは1か月~目安。認定は2~4か月目安(入管の状況により変動します)

毎月、記帳会計代行

※会計についても、レクチャー致します!

更新時期のご連絡

更新申請

※起業時から会計まで、すべてわかっているので更新も安心!

一期目の決算、申告

※提携税理士がいるので安心!

代表者プロフィール

鈴木 章(すずき あきら)
法政大学 経営学部卒業後、大和銀行(現・りそな銀行)融資課へ。
香港に12年間滞在経験有り、中国語堪能。